借家人が買主

対象不動産については現在、売主を賃貸人、買主を賃借人とする別添「建物賃貸借契約書(写)」に基づく賃貸借契約が締結されていますが、対象不動産の所有権移転と同時に建物賃借権は混同により消滅します。