対象不動産は、重要土地等調査法に定める特別注視区域に存しており、届出対象面積を超えるため、売買契約等、所有権、またはその取得を目的とする権利の移転または設定をする契約を締結する場合には、内閣総理大臣に対して、当事者の氏名、国籍、土地等所在および面積、所有権の種別および内容、利用目的等の事項について事前に届出が必要です。
対象不動産は、重要土地等調査法に定める特別注視区域に存しており、届出対象面積を超えるため、売買契約等、所有権、またはその取得を目的とする権利の移転または設定をする契約を締結する場合には、内閣総理大臣に対して、当事者の氏名、国籍、土地等所在および面積、所有権の種別および内容、利用目的等の事項について事前に届出が必要です。
参照元:内閣府『重要土地等調査法』 https://www.cao.go.jp/tochi-chosa/ (参照日 2023/3/8)
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