21.港湾法:臨港地区の分区

対象不動産は港湾法に定める臨港地区内で、港湾管理者が指定した分区の区域内に存します。各分区の目的を著しく阻害する構築物で地方公共団体が条例で定めるものを建設することはできません。また、構築物を改築し、またはその用途を変更して、その条例で定める構築物とすることもできません。