市街化調整区域内の旧住宅地造成事業

対象不動産は市街化調整区域内にありますが、旧住宅地造成事業に関する法律第4 条の認可にもとづき造成された区域内にあるため、住宅の建築は可能です(別添認可証・検査済証参照)。