東京都建築安全条例:建築基準法第40条は地方の気候、風土の特殊性または特殊建築物や準用する工作物について、建築基準法や同法施行令の規定よりも制限を強化する条例を地方公共団体は定めることができるとされています。その他の条例等にかかる制限の概要については、別添資料をご参照ください。
東京都建築安全条例:建築基準法第40条は地方の気候、風土の特殊性または特殊建築物や準用する工作物について、建築基準法や同法施行令の規定よりも制限を強化する条例を地方公共団体は定めることができるとされています。その他の条例等にかかる制限の概要については、別添資料をご参照ください。