[東京都]東京都駐車場条例:共同住宅で延床 2,000㎡以上 かつ 駐車場整備地区or商業系用途

駐車場の附置義務:東京都では、都市の低炭素化に向けた施策として「駐車機能集約化」を推進しており、駐車場整備地区内または商業地域・近隣商業地域内で2,000㎡を超える共同住宅等の建築の計画をする場合は、駐車施設の設置が義務付けられています。詳細は別添『◯◯』をご参照ください。

※上記は東京都で定められている駐車場条例についての記載です。しかし、駐車場条例については、各行政区ごとに「地域ルール」が定められている場合がありますので、必ず地域ルールの確認を行ってください。

※各行政区ごとの駐車場条例についてはコチラから

参照元:東京都都市整備局『駐車場の附置義務』
https://www.toshiseibi.metro.tokyo.lg.jp/kenchiku/parking/index.html
(参照日 2023/3/6)