対象不動産◯側の接面道路は、建築基準法第42条第2項に定める道路であり、道路中心線から水平距離2m後退した線が道路境界線とみなされます。この結果、道路とみなされる部分(セットバック部分)は建物の敷地として算入することはできません。なお、対象不動産は現況道路の道路中心線からは2m以上の距離がありますが、調査時点においては道路中心線が確定しておらず、将来的に道路中心線が確定することでセットバックが必要になる可能性があります。
対象不動産◯側の接面道路は、建築基準法第42条第2項に定める道路であり、道路中心線から水平距離2m後退した線が道路境界線とみなされます。この結果、道路とみなされる部分(セットバック部分)は建物の敷地として算入することはできません。なお、対象不動産は現況道路の道路中心線からは2m以上の距離がありますが、調査時点においては道路中心線が確定しておらず、将来的に道路中心線が確定することでセットバックが必要になる可能性があります。