57.東日本大震災復興特別区域法

対象不動産は東日本大震災復興特別区域法に定める復興整備事業実施区域のうち、届出対象区域内にあるため、次の行為を行う場合には事業着手の30日前までに被災関連市町村長への届出が必要となります。
・土地の区画形質の変更
・建築物その他の工作物の新築、改築または増築
・建築物その他の工作物の移転、用途の変更
(ただし、階数が2 以下で、かつ地階を有しない木造の建築物その他の容易に移転、または除却できる建築物その他の工作物の新築、改築、増築または移転など軽易な行為については除外されております。)
この届出の結果、復興整備事業の実施に支障となるおそれがある場合には、設計の変更等の勧告を受ける場合があります。また、この届出対象区域内において届出の対象を行った者が、その届出にかかる事項のうち一定の事項の変更をしようとする場合においても、同様に事業着手の30日前までに被災関連市町村長への届出が必要となります。