対象不動産において、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律に定める規模(延床面積300㎡)以上の新築・増改築工事(適合性判定の対象は除く)を行う際は、工事着手の21日前までに届出が必要です。なお、非住宅部分の床面積の合計が300㎡以上の場合は、建築確認を行う際に省エネ性能の適合性判定が必要になります。
※2025年(令和7年)4月に改正法が施行予定であり、以後は原則全ての新築住宅・非住宅に省エネ基準適合が義務付けられます。
対象不動産において、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律に定める規模(延床面積300㎡)以上の新築・増改築工事(適合性判定の対象は除く)を行う際は、工事着手の21日前までに届出が必要です。なお、非住宅部分の床面積の合計が300㎡以上の場合は、建築確認を行う際に省エネ性能の適合性判定が必要になります。
※2025年(令和7年)4月に改正法が施行予定であり、以後は原則全ての新築住宅・非住宅に省エネ基準適合が義務付けられます。
参照元:
国土交通省『建築物省エネ法について』
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/jutakukentiku_house_tk4_000103.html
国土交通省『資料ライブラリー』
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/04.html
(参照日 2023/3/8)