現在すでに建築されている多くの建物には、石綿(アスベスト)を含有している建材が一般的に使用されていた時期があり、対象不動産にもアスベスト含有建材が使用されている可能性がありますが、本物件につきまして詳細は不明です。万が一アスベストが使用されていた場合、建物の増・改築やリフォーム、解体時にはこれらの建材のアスベストを飛散させないよう、「石綿障害予防規則」(平成17年7月1日施行)その他の関係諸法令に則り、専門業者による適切な施工と産業廃棄物処理が必要となり、通常の解体(改修)費用より高額になる場合がございますのであらかじめご承知おきください。