売主は所得税法に定める非居住者(または外国法人)に該当するため、同法および東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法の定めにしたがい、買主の責任と負担において売買代金および対象不動産に対して賦課される固定資産税・都市計画税の清算金(以下「清算金」という。)の10.21%相当額(金◯円)を手付金および売買代金ならびに清算金支払の都度源泉徴収し、かつ源泉徴収した金員を、それぞれその徴収の翌月10日までに自己の納税地を所轄する税務署に申告納付しなければなりません。なお徴収額については下記の通りです。
(売買代金に対する額)金◯円
(清算金に対する額)引渡完了日の前日までの分を売主の、引渡完了日以降の分を買主の、それぞれ負担として算出した清算金の10.21%相当額