文京区は区内全域が景観計画の対象区域となっており、敷地や建物の規模、所在地等により文京区景観づくり条例に基づく事前協議および景観法に基づく届出が必要です。なお、対象不動産は◯◯地区に該当しており、文京区の定める【※】が適用されます。詳細は別添『文京区景観法に基づく届出景観事前協議パンフレット』『文京区景観計画』をご参照ください。
【※】について
文京区では景観形成基準が3種(一般基準、景観特性基準、地区限定基準)存在しており、どの基準が適用されるは物件の所在地によって異なります。【※】の中には、対象不動産に適用される基準を記載してください。ちなみに、3種のうち一般基準は区内全域に適用されるため、考えられる組み合わせは下記4パターンのいずれかです。
① 一般基準のみ
② 一般基準 + 景観特性基準
③ 一般基準 + 地区限定基準
④ 一般基準 + 景観特性基準 + 地区限定基準
なお、景観特性基準と地区限定基準はさらに細分化されており、景観特性基準のなかでも「坂道基準」「まちのまとまり基準」といったように複数の種類にわかれますので、どれに該当しているのか詳細な名称まで記載する必要があるでしょう。仮に④のパターンだった場合には【※】の中は以下のような記載が考えられます。
【※】例文:
一般基準および景観特性基準(坂道基準)、地区限定基準(神田川景観基本軸基準)
詳細は下記の参考URLから『景観法に基づく届出・景観事前協議パンフレット』ご参照ください。