[文京区]文京区まちづくり推進連絡調整会議要綱:一定規模以上の建築物(高さ60m以上,総合設計制度,敷地面積3,000㎡以上&延床面積3,000㎡超&20m以上,100戸以上,述床面積10,000㎡以上)

文京区まちづくり推進連絡調整会議要綱:文京区では、一定規模以上の建築物を建築しようとする場合には、建築確認申請および総合設計許可申請の60日前までに、区に対し協議申請書の提出が必要です。なお、協議の結果、必要に応じて保育施設および遊び場の設置や緑化、バリアフリー化などの協力を要請される場合があります。詳細は別添『文京区まちづくり推進連絡調整会議要綱 』をご参照ください。 

「一定規模以上の建築物」とは?

 1. 高さ60m以上
 2. 総合設計制度を活用する
 3. 駅舎等、公共性が高いもの
 4. 敷地面積3,000㎡以上 & 延床面積3,000㎡超 & 高さ20m超

※共同住宅・寄宿舎の場合で
 5. 住戸数100戸以上
 6. 延床面積10,000㎡以上

参照元:文京区
『大型建築物等の建築を予定されている方へ』
https://www.city.bunkyo.lg.jp/bosai/tochi/ogatakennchiku-kyougi.html
『文京区まちづくり推進連絡調整会議要綱』
https://www.city.bunkyo.lg.jp/var/rev0/0217/4393/youkouyouryouR3.pdf
(参照日 2023/8/17)