文京区まちづくり推進連絡調整会議要綱:文京区では、一定規模以上の建築物を建築しようとする場合には、建築確認申請および総合設計許可申請の60日前までに、区に対し協議申請書の提出が必要です。なお、協議の結果、必要に応じて保育施設および遊び場の設置や緑化、バリアフリー化などの協力を要請される場合があります。詳細は別添『文京区まちづくり推進連絡調整会議要綱 』をご参照ください。
「一定規模以上の建築物」とは?
1. 高さ60m以上
2. 総合設計制度を活用する
3. 駅舎等、公共性が高いもの
4. 敷地面積3,000㎡以上 & 延床面積3,000㎡超 & 高さ20m超
※共同住宅・寄宿舎の場合で
5. 住戸数100戸以上
6. 延床面積10,000㎡以上