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53.都市再生特別措置法:立地適正化計画の居住誘導区域外(届出を要す)

対象不動産は、◯◯市立地適正化計画に定められた居住誘導区域の区域外に所在します。このため、次の各行為を行おうとする者は、都市再生特別措置法第88条第1項に基づき、当該行為に着手する日の30日前までに、行為の種類・場所・設計または施行方法・着手予定日等を◯◯市長へ届け出なければなりません。

  • 3戸以上の住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為
  • 1戸または2戸の住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為のうち、その規模が政令で定める規模(1,000㎡)以上のもの
  • 3戸以上の住宅を新築し、または建築物を改築し、若しくはその用途を変更して3戸以上の住宅とする行為
  • 届け出た事項のうち、行為の種類・場所・設計または施行方法・着手予定日等を変更しようとする場合も、変更に係る行為に着手する日の30日前までに届出が必要です(同条第2項)。
  • ◯◯市長は、届出に係る行為が居住誘導区域内における住宅の立地の誘導を図るうえで支障があると認めるときは、届出をした者に対し、住宅の建築を行う土地の取得についてのあっせんその他の必要な措置を講ずることを勧告することがあります(同条第3項・第4項)。許可制ではなく届出・勧告制です。
  • 届出をせず、または虚偽の届出をして上記の行為をした場合、30万円以下の罰金に処せられます(同法第130条第2号)。
  • 届出の要否・規模要件・様式は市町村ごとに運用が異なるため、◯◯市◯◯課で必ずご確認ください。

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