対象不動産は、都市再生特別措置法第45条の11第1項に基づき、売主が当該区域内の土地の唯一の所有者である間に単独で都市再生歩行者経路協定を定め、◯◯市長の認可を受けた土地です。この協定は、認可の日から起算して3年以内において当該土地に2以上の土地所有者等が存することとなった時から、通常の都市再生歩行者経路協定と同一の効力を有します(同条第3項・第4項)。
- 買主は、協定の効力が生じた後は、協定で定められた経路の整備・管理・費用負担等の各事項を遵守する責を負います。
- 協定の内容(経路の位置・構造、管理方法、費用負担、有効期間等)は、契約前に協定書の写しにてご確認ください。

