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53.都市再生特別措置法:備蓄倉庫の管理協定区域内

対象不動産は、都市再生特別措置法第45条の15に基づく管理協定の対象となっている備蓄倉庫(都市再生安全確保計画に記載された、大規模地震等の発生時に滞在者等が使用する備蓄物資の倉庫)を含みます。同協定は、当該備蓄倉庫を地方公共団体が自ら管理する必要があると認めるときに、備蓄倉庫所有者等の全員の合意により締結されるものです。
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  • 管理協定は、その公告があった後に当該協定施設の備蓄倉庫所有者等となった者に対しても効力が及びます(同法第45条の20)。買主は、協定で定められた管理の方法・期間・費用の負担等の各事項を承継します。
  • 協定の内容および有効期間は、◯◯市◯◯課にてご確認ください。

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