新築で特定保守製品説明書面がない場合の補足文

対象不動産には、消費生活用製品安全法(以下「消安法」という。)に基づく「長期使用製品安全点検制度」の対象となる、下記記載の「特定保守製品」が設置されています(製品の種類:◯◯ 、 設置場所:◯◯)なお、この製品の所有者には、消安法により、下記の責務等が定められています。
1.この製品は、経年劣化により危害を及ぼすおそれがあるため、この製品の所有者は、点検期間に点検を行う(費用を伴う法定点検)などの保守を行うことが求められています。
2.この製品の所有者は、『所有者票』を送付することなどにより、この製品の製造・輸入事業者に所有者登録することが求められています。
3.この製品の所有者は、所有者登録の情報に基づいて、この製品の製造・輸入事業者から、点検期間の始まる時期に、法定点検の通知を受けることになっています。
4.この製品の所有者は、所有者登録の情報に変更があった場合は、変更の登録を行うことが求められています。『所有者票』控えに記載されている連絡先または製品に表示されている連絡先に速やかに連絡を行う必要があります。
5.所有者登録のため、この製品の所有者から、『所有者票』を引渡すなどの方法により、所有者情報の提供を受けた販売事業者は、その『所有者票』を返送代行するなどの方法により、この製品の製造・輸入事業者に所有者情報を速やかに提供することについて協力することになっています。