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買主は周辺は十分に確認したものとします

買主は対象不動産周辺を十分確認したものとします。なお、対象不動産の周辺は第三者所有地となっており、その利用方法は土地所有者により決定されます。将来建築物の建築、または増改築等がされることにより、周辺環境・景観・日照・眺望・通風等に影響がでる場合がございます。

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