反社会的勢力排除条項に関する説明

不動産流通関係団体においては全都道府県で制定された「暴力団排除条例」に対応するため国土交通省、警察庁の協力を得て、売買契約において反社会的勢力との取引を排除する「反社会的勢力の排除条項」を設けています。詳細については、『◯◯』にて説明します。