反社会的勢力排除特約(売主宅建業者用)

反社会的勢力の排除に関する特約に基づく契約の解除、違約金(損害賠償額の予定)および制裁金に関する事項を前記「Ⅱ 取引条件に関する事項」に追加します。
(1)売主、買主は、その相手方に対し、次の各号の事項を確約します。
①自らが、暴力団、暴力団関係企業、総会屋もしくはこれらに準ずる者またはその構成員(以下総称して「反社会的勢力」という。)ではないこと。
②自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役またはこれらに準ずる者をいう。)が反社会的勢力ではないこと。
③反社会的勢力に自己の名義を利用させ、売買契約を締結するものでないこと。
④対象不動産の引渡しおよび売買代金全額の支払いのいずれもが終了するまでの間に、自らまたは第三者を利用して、売買契約に関して次の行為をしないこと。
 ア 相手方に対する脅迫的な言動または暴力を用いる行為
 イ 偽計または威力を用いて相手方の業務を妨害し、または信用を毀損する行為
(2)売主、買主の一方について、次のいずれかに該当した場合には、その相手方は、何らの催告を要せずして、売買契約を解除することができます。
 ア 前項(1)または(2)の確約に反する申告をしたことが判明した場合
 イ 前項(3)の確約に反し契約をしたことが判明した場合
 ウ 前項(4)の確約に反した行為をした場合
(3)買主は、売主に対し、自らまたは第三者をして対象不動産を反社会的勢力の事務所その他の活動の拠点に供しないことを確約します。
(4)売主は、買主が前項に反した行為をした場合には、何らの催告を要せずして、売買契約を解除することができます。
(5)第2項または前項の規定により売買契約が解除された場合には、解除された者は、その相手方に対し、違約金(損害賠償額の予定)として売買代金の20%相当額を支払います。
(6)第2項または第4項の規定により売買契約が解除された場合には、解除された者は、解除により生じる損害について、その相手方に対し一切の請求をすることができません。
(7)第2項または第4項の規定により売買契約が解除された場合の解除および違約金については、第2項、第4項、第5項および前項の規定によるものとし、前記「Ⅱ-2.(3)契約違反による解除」および「Ⅱ-3.損害賠償額の予定または違約金に関する事項」の1.は適用しません。