登記簿上の床面積が50㎡未満の場合、もしくは1982年(昭和57年)1月1日よりも前に建築された建築物で耐震基準適合証明書等の取得ができない場合は、買主の所得要件や居住要件等が適合していても、住宅ローン滅税およびその他の特例等の税制優遇措置を原則受けられません。また、不動産取得税等の地方税に係る住宅税制の特例も受けられない場合があります。詳細は、税務署等にご確認ください。
登記簿上の床面積が50㎡未満の場合、もしくは1982年(昭和57年)1月1日よりも前に建築された建築物で耐震基準適合証明書等の取得ができない場合は、買主の所得要件や居住要件等が適合していても、住宅ローン滅税およびその他の特例等の税制優遇措置を原則受けられません。また、不動産取得税等の地方税に係る住宅税制の特例も受けられない場合があります。詳細は、税務署等にご確認ください。