公図と現況が大きく異なる(公図混乱地域) 2023 2/17 その他重要な事項・容認事項 対象不動産土地の地形、近隣との位置関係については、法務局で管理する公図と現況が大きく相違しているため、分筆や地積更正等を行う場合は、法務局との協議が必要です。 その他重要な事項・容認事項