地盤補強済だが、再建築時はやり直しが必要かも(柱状改良工法)

対象不動産土地については、地盤補強のため、柱状改良工法による地盤改良工事が行われております。将来、対象不動産建物の増・改築、再建築等や、地下室の設置、または工作物の築造等を行う場合には、建築・掘削等に制限を受けたり、既存の柱状杭の上部および地盤表層部分を撤去したうえ柱状杭を追加施工するなどの、地盤補強工事等を行わなければならない場合があります。なお、当該地盤補強工事等については費用が生じます。また、地盤改良工事のやり直しを行う際には、その工事に係る費用の他、前記の既に行われた地盤改良工事により柱状固化した既存の地盤土を撤去するための費用等が別途生じます。柱状杭の位置等については、別添『◯◯』をご参照ください。