アスベストあり

対象不動産建物には、アスベストが◯◯部分(例:鉄骨の梁への吹付け、共用部廊下床下部分の吸音板 など)に使用されています。対象不動産建物の解体、改修工事を発注する際には、工事の請負人に対し、当該建築物等における石綿含有建材の使用状況等の情報(設計図書等による)を提供するよう努めなければなりません。また、解体等の工事を請け負った事業者が、契約条件等によりアスベストによる健康被害防止のため必要な措置を講ずることができなくなることのないよう、解体方法、費用等につき労働安全衛生法およびこれに基づく命令の遵守を妨げないよう配慮しなければなりません。また、アスベストが使用されている建物の解体費用(改修費用)は、通常より高額になる場合があります。なお、前記◯◯部分以外にもアスベストが使用されている可能性があります。(別添『建築物からの石綿粉じん対策』参照)