4. 建築確認・検査済証
監修者
宅地建物取引士
荒川 竜介
新卒から合計4年半不動産仲介の現場に従事。 その後、マンションリサーチ社の執行役員を経て、2018年12月にミカタ株式会社 代表に就任。実務者目線で「使える情報」の発信に重きをおいています。実務者目線で「使える情報」の発信に重きをおいています。
監修者
宅地建物取引士
荒川 竜介(プロフィール)
ここまでにお伝えしたように、建物を建てるには様々な法令による制限を受けます。「定められた上限以上に大きい」とか「接道義務を満たしていない」といった場合には建物は建てられません。そして建築基準法では各種法令がしっかり守られるよう、チェックする仕組みを用意しています。それが「建築確認」という制度です。
建物を建築するには、役所に対して「こんな建物を建てます」と着工前に届け出なければならず、この届出を「建築確認申請」といいます。役所は提出された資料を基に、各種法令が守られた適法な建築物であるかを確認し、問題なければ「建築確認済証」を発行します。ここまで完了して初めて着工が認められるのです。
また、工事が完了した後も「ちゃんと届出どおりに建築したか」というチェックを受けなければなりません。この最終チェックでも問題なければ「検査済証」という証明書が発行され、一連の手続きは完了です。
建築確認を調査する目的は「遵法性の確認」で、既に建っている建物が建築確認を経て建築されているかを調べます。役所で建築確認済証も検査済証も発行されていることが確認できれば、恐らく法律を守って建てられた建物だということがわかるためです。
しかし、中には「建築確認済証はあるが、検査済証がない」といったような事例もあります。この場合「建築確認までは法令を遵守していたが、計画通りに建築されず、検査済証の発行を受けられなかった違反建築物」かもしれず、慎重に調査をしなければなりません。具体的な調査方法などは、また個別解説の中で触れていきたいと思います。
監修者
宅地建物取引士
荒川 竜介
新卒から合計4年半不動産仲介の現場に従事。 その後、マンションリサーチ社の執行役員を経て、2018年12月にミカタ株式会社 代表に就任。実務者目線で「使える情報」の発信に重きをおいています。