買主の申出により買主自宅での契約、クーリング・オフの対象外

対象不動産の売買契約については買主の申出により買主宅にて締結する為、宅地建物取引業法第37条の2(クーリングオフ制度)は適用されません。詳しくは別添『◯◯』をご参照ください。