停止条件付の契約(成年後見人による取引で、裁判所の許可がないと売れない)

成年後見人による取引であることを理由とした停止条件について
1.対象不動産の売買契約は、裁判所への売却許可申請による許可が令和◯年◯月◯日までに下りることを停止条件とした売買契約です。
2.前項の許可が令和◯年◯月◯日までに下りなかった場合、売主は、買主に対し、すみやかに受領済みの金員を無利息にて返還します。