準防火地域と22条区域にまたがる場合

対象不動産建物は準防火地域と建築基準法第22条に定める区域にまたがっており、建築物全体について準防火地域内の建築物に関する規定が適用されます(当該建築物が、準防火地域外において防火壁で有効に区画されている場合は、その防火壁外の部分には建築基準法第22条に定める区域内の建築物に関する規定が適用されます)。