MENU
TOP
スマホで役所調査メモ
プラン・機能
記載例・例文集
延床面積 計算機
役所調査ノウハウ
マニュアル[入門編]
マニュアル[実践編]
23区調査 効率化リスト
役所調査レポート
お問合せ
TOP
スマホで役所調査メモ
プラン・機能
記載例・例文集
延床面積 計算機
役所調査ノウハウ
マニュアル[入門編]
マニュアル[実践編]
23区調査 効率化リスト
役所調査レポート
お問合せ
TOP
スマホで役所調査メモ
プラン・機能
記載例・例文集
延床面積 計算機
役所調査ノウハウ
マニュアル[入門編]
マニュアル[実践編]
23区調査 効率化リスト
役所調査レポート
お問合せ
ホーム
記載例・例文集
建築基準法
地域・地区・街区
地域・地区・街区
– category –
建築基準法
地域・地区・街区
防火地域と準防火地域にまたがる場合
準防火地域と22条区域にまたがる場合
建築基準法第22条指定区域
高度地区により、最低限度の制限を受ける「◯m以上にする必要があります」
高度利用地区
特定街区
景観地区
風致地区
災害危険区域
地区計画区域
地区計画区域、沿道地区整備計画有り
特定用途制限地域
特例容積率適用地区
高層住居誘導地区
駐車場整備地区
都市再生特別地区
特定防災街区整備地区
建築協定区域
臨港地区
緑化地域
生産緑地地区
特定用途誘導地区
地域冷暖房区域
[港区]地区計画区域:環状第二号線新橋・虎ノ門地区
高度地区により、最高限度と北側斜線の制限を受ける
1
閉じる