他人物売買(売主が対象不動産を取得する決済前、前所有者がまだ居住中)

売主による対象不動産取得契約の所有権移転時期が未到来であるため、所有権にもとづき占有がなされています。対象不動産の売買契約における所有権移転の時期までに、売主は、その責任と負担において現所有者の立退きを完了させたうえで買主に引き渡します。