接面道路が位置指定の認定幅員以下、中心振分でセットバック必要

対象不動産◯側の道路は建築基準法第42条第1項第5号に定める道路であり、幅員◯mで指定を受けていますが、現況の道路幅員(約◯m)と差異があります。増改築、再建築の際には指定幅員を確保するよう、現況利用している敷地の一部を道路状に整備しなければならず、当該道路整備部分は建物の敷地として算入できません。なお、◯◯区(市)役所◯◯課で確認したところ、対象不動産については現況の道路中心線より2m後退したところが道路境界線となります。したがって、後退面積は約◯㎡となりますが、当該後退面積は測量の結果、増減する場合があります。