接面道路が位置指定の認定幅員以下、指定通りに復元が必要

対象不動産◯側の道路は建築基準法第42条第1項第5号に定める道路であり、幅員◯mで指定を受けていますが、現況の道路幅員(約◯m)と差異があります。増改築、再建築の際には指定幅員を確保するよう、現況利用している敷地の一部を道路状に整備しなければならず、当該道路整備部分は建物の敷地として算入できません。なお、◯◯区(市)役所◯◯課で確認したところ、対象不動産については指定された形状通りに復元する必要があるとのことです。したがって、後退面積は約◯㎡となりますが、当該後退面積は測量の結果、増減する場合があります。