告示建築線・指定建築線(4m以上=1項5号・位置指定道路)

対象不動産◯側の道路は旧市街地建築物法第7条但書の規定によって指定された建築線(告示建築線)で、この建築線間の幅員が4m以上の道路は、この建築線の位置に建築基準法第42条第1項第5号の規定による道路(位置指定道路)の位置の指定があったものとみなされます。