【アカウント発行無料】重説作成をWEB上で簡単依頼→詳細はこちら

告示建築線・指定建築線(4m未満=2項または附則5項)

対象不動産◯側の道路は旧市街地建築物法第7条但書の規定によって指定された建築線(告示建築線)ですが、この建築線間の幅員が4m未満のため、現在はこの建築線の位置に建築基準法第42条第2項の規定による道路(建築基準法施行時以前より存在する道路のうち、現に建築物が建ち並んでいる幅員が4m未満の道で、特定行政庁が指定したもの)があったものとみなされます。

無料アカウント発行でいつでもWEBで重説作成依頼ができる!

重説作成をWEB上で簡単依頼

  • システムから簡単発注で面倒なやり取り不要
  • 自社社員が作成するより高クオリティ・低コスト
  • 重説作成を外注して業務効率をアップ

一度アカウント発行してしまえば、いつでも重説をWEBからご発注いただけます。

→お急ぎの方も”最短当日”でWEB上からご発注いただけます。

必要な時にすぐに発注できるようになります