告示建築線・指定建築線(4m未満=2項または附則5項)

対象不動産◯側の道路は旧市街地建築物法第7条但書の規定によって指定された建築線(告示建築線)ですが、この建築線間の幅員が4m未満のため、現在はこの建築線の位置に建築基準法第42条第2項の規定による道路(建築基準法施行時以前より存在する道路のうち、現に建築物が建ち並んでいる幅員が4m未満の道で、特定行政庁が指定したもの)があったものとみなされます。