2項道路、中心線確定済、セットバック済

対象不動産◯側の接面道路は、建築基準法第42条第2項に定める道路であり、道路中心線から水平距離2m後退した線が道路境界線とみなされますが、対象不動産はセットバック済です。

[セットバック部分を行政に提供済であれば下記も記載]
なお、当該セットバック部分は◯◯市(区)に上地・移管済です。