2項道路、中心線確定済、セットバック必要

対象不動産◯側の接面道路は、建築基準法第42条第2項に定める道路であり、道路中心線から水平距離2m後退した線が道路境界線となります。この結果、道路とみなされる部分(セットバック部分)は建物の敷地として算入することはできません。なお、道路中心線は特定行政庁の指導に基づき決定しており、対象不動産のセットバック面積は約◯㎡ですが、測量の結果増減する場合があります。

[セットバック部分を行政に提供予定であれば下記も記載]
また、当該セットバック部分は令和◯年◯月◯日までに売主の責任と負担において、◯区(市)へ上地・移管します。