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2項道路、中心線未確定、セットバック必要

対象不動産◯側の接面道路は、建築基準法第42条第2項に定める道路であり、道路中心線から水平距離2m後退した線が道路境界線とみなされます。その結果、道路とみなされる部分(セットバック部分)は建物の敷地として算入することができません。なお、道路中心線は特定行政庁の指導に基づき決定されますが、調査時点においては道路中心線が確定しておりません。現況の道路の中心を道路中心線とみなして算出したセットバック面積は約◯㎡ですが、測量の結果増減する可能性があります。

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