2項道路、物件側へ4mの一方後退、道路境界線は未確定

対象不動産◯側の接面道路は、建築基準法第42条第2項に定める道路であり、対象不動産前面道路向い側境界線から水平距離4m後退した線が道路境界線とみなされます。この結果、道路とみなされる部分(セットバック部分)は建物の敷地として算入することはできません。なお、現在は道路境界線が確定しておらず、現況の道路境界線をもとに算出した対象不動産のセットバック面積は約◯㎡ですが、測量の結果増減する場合があります。