2項道路、物件側へ4mの一方後退、向かい側が崖地

対象不動産◯側の接面道路は、建築基準法第42条第2項に定める道路であり、崖地に沿うため、当該崖地と道との境界線から道の側に水平距離4m後退した線が道路境界線とみなされます。この結果、道路とみなされる部分(セットバック部分)は建物の敷地として算入することはできません。なお、後退線は特定行政庁の指導に基づき決定されます。