(旧43条1項ただし書)未接道で、再建築できるかの見解までは得ていない。現有建物は旧43条1項か現43条2項の適用を受け建築

対象不動産は建築基準法に定める道路に接しておらず、同法に定める接道義務を満たしていないため、原則として建築物の建築はできません。また、現在ある建築物については増・改築、再建築はできません。なお、現在ある建築物は、建築当時に同法★★★の適用を受けて建築されたものです。

「★★★」には下記のいずれかが入る
1.2018年9月までの建築物→旧第43条第1項但書(建築基準法旧条文、現在は同第43条第2項第2号)
2.2018年10月以降の建築物で一括(包括)同意基準による許可→第43条第2項第1号
3.2018年10月以降の建築物で個別許可→第43条第2項第2号