2項道路、物件とは反対側へ4mの一方後退 2023 2/17 敷地等と道路との関係 対象不動産◯側の接面道路は、建築基準法第42条第2項に定める道路であり、対象不動産と前面道路との境界線から、対象不動産の向かい側へ水平距離4m後退した線が道路境界線とみなされます。したがって、本物件については後退の義務はありません。 敷地等と道路との関係 2項道路/セットバック