3項道路

対象不動産◯側の接面道路は、建築基準法第42条第3項に定める道路であり、道路中心線から水平距離◯m後退した線が道路境界線とみなされます。この結果、道路とみなされる部分(セットバック部分)は建物の敷地として算入することはできません。なお、後退線の決定にあたっては道路管理者との境界確定が必要です。