2項道路と1項1号の2方接道、どっちから接道とってもセットバックは必要です

対象不動産は建築基準法42条第1項第1号および同条第2項の道路に接道していますが、どちらの道路で建築確認申請を行うかにかかわらず、原則建物の建築、増改築をする場合には2項道路の幅員確保のための後退が義務付けられており、当該後退部分の面積は建物の敷地として算入することができません。