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隅切り条例

条例による制限:有
対象不動産土地は幅員がそれぞれ6m未満の道路が交わる角地のため、◯◯県建築安全条例に基づき、敷地の角を頂点とする長さ2mの底辺を有する二等辺三角形の部分(隅切)を道路状に整備しなければなりません。

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