敷地と道路の間に水路等があり、占有使用許可を要する

対象不動産と◯側道路との間に、水路(または暗渠・畦畔・畦道)があるため、建築確認取得には管理者等から水路(または暗渠・畦畔・畦道)の一部について、建築基準法第43条に適合する接道長さ分の占用使用許可が必要となります。