敷地と道路の間に水路等があるが、占用使用許可を得ており建築可

対象不動産は建築基準法に定める接道義務を満たしていないため、原則として建物の建築はできません。ただし、道路と敷地の間の水路については水路占用使用許可を取得済であるため、建物の建築は可能です。(令和◯年◯月◯日 ◯◯建築指導課 ◯◯氏確認)