(旧43条1項ただし書)未接道だが、再建築できる見解あり。一括(包括)同意基準を満たす場合

対象不動産は建築基準法に定める接道義務を満たしていないため、原則として建築物の新築、現有建物の増改築・再建築はできません。ただし、建築基準法第43条第2項第1号に該当することから増改築・再建築は可能であるとの見解を得ています。(令和◯年◯月◯日 ◯◯区役所建築指導課 ◯◯氏確認)なお、具体的な許可要件等については別紙『◯◯基準』をご参照ください。