(旧43条1項ただし書)未接道だが、再建築できる見解あり。第43条第2項第2号による個別許可

対象不動産は建築基準法に定める接道義務を満たしていないため、原則として建築物の新築、現有建物の増改築・再建築はできません。ただし、建築基準法第43条第2項第2号の規定に基づき、特定行政庁が建築審査会の同意を得て許可したものについては、この限りではありません。なお、対象不動産においては建築に際して、【以下、役所の再建築の際の見解を記載→例「2階建以下の木造建築物に限り、前記の許可が得られる」等】との見解を得ています。(令和◯年◯月◯日 ◯◯区役所建築指導課 ◯◯氏確認)