対象不動産は敷地の接道部分が2m未満であり、建築基準法に定める接道義務をみたしていないため、建築物の建築はできません。また、現在ある建築物については増・改築、再建築はできません。
対象不動産は敷地の接道部分が2m未満であり、建築基準法に定める接道義務をみたしていないため、建築物の建築はできません。また、現在ある建築物については増・改築、再建築はできません。
重説作成をWEB上で簡単依頼
一度アカウント発行してしまえば、いつでも重説をWEBからご発注いただけます。
→お急ぎの方も”最短当日”でWEB上からご発注いただけます。
必要な時にすぐに発注できるようになります